とちしゅうようとは? わかりやすく解説

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とち‐しゅうよう〔‐シウヨウ〕【土地収用】

読み方:とちしゅうよう

特定の公益事業必要な土地対し、国や地方公共団体などが、法律定め事柄基づいて、その所有権使用権所有者から強制的に取得すること。また、その行政処分


土地収用 (とちしゅうよう)

 道路河川など公共事業のために土地必要になった場合一般的にはその事業の施行者土地所有者等と話し合い合意の下で契約結んで土地に関する権利取得しますこのような方法任意買収と呼ぶことがあります話し合い合意達することができないとか権利について関係者間で争いがあるといったときのように、任意買収できない場合について、土地収用法定め手続きに従って事業施行者土地に関する権利取得することを土地収用、あるいは単に収用いいます
 土地収用の制度は、諸外国にもある一般的な制度ですが、日本では憲法の規定受けて土地収用法より詳細内容定められています。憲法29条は、私有財産保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定してます。この規定受けて土地収用法では、公共の福祉私有財産調整を図るため、土地等の収用又は使用に関する要件手続き効果損失補償等について具体的に定めてます。主な手続きとしては、事業認定収用裁決あります

事業認定
 土地収用の対象事業は、土地収用法道路河川など公共施設個々細かく定められていますが、具体事業について土地収用を行おうとする場合は、起業者事業施行者のこと)は国土交通大臣又は都道府県知事から事業認定を受ける必要があります。これは、事業が土地収用の対象とするに足る公益性妥当性等を備えているかを審査し認定するものです。これにより、土地収用する権限起業者与えられます。
 なお、都市計画事業認可又は承認受けた事業については、事業認定を受けなくても裁決申請を行うことができます。 

収用裁決
 事業認定後、起業者都道府県収用委員会対し個々土地について裁決申請を行うと、収用委員会審理の手続を経て裁決補償金額等を決定します。この裁決に基づき起業者土地取得することができるようになります



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