「とちしゅうよう」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~8/8件中)
読み方:とちしゅうようほう公益事業に必要な土地などの収用・使用に関する基本法。その要件・手続き・効果および損失の補償などについて規定する。昭和26年(1951)施行。
読み方:とちしゅうようほう公益事業に必要な土地などの収用・使用に関する基本法。その要件・手続き・効果および損失の補償などについて規定する。昭和26年(1951)施行。
読み方:とちしゅうようほう公益事業に必要な土地などの収用・使用に関する基本法。その要件・手続き・効果および損失の補償などについて規定する。昭和26年(1951)施行。
読み方:とちしゅうよう特定の公益事業に必要な土地に対し、国や地方公共団体などが、法律に定める事柄に基づいて、その所有権・使用権を所有者から強制的に取得すること。また、その行政処分。
読み方:とちしゅうよう特定の公益事業に必要な土地に対し、国や地方公共団体などが、法律に定める事柄に基づいて、その所有権・使用権を所有者から強制的に取得すること。また、その行政処分。
読み方:とちしゅうよう特定の公益事業に必要な土地に対し、国や地方公共団体などが、法律に定める事柄に基づいて、その所有権・使用権を所有者から強制的に取得すること。また、その行政処分。
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