別途の法令により定める事業とは? わかりやすく解説

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別途の法令により定める事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)

土地収用」の記事における「別途の法令により定める事業」の解説

政府基本測量実施するため又は公共団体等の測量計画機関が公共測量実施するために必要がある場合において、土地建物樹木又は工作物収用し、又は使用することができ、収用又は使用当たっては、土地収用法適用することとしている(測量法第19条及び第39条)。

※この「別途の法令により定める事業」の解説は、「土地収用」の解説の一部です。
「別途の法令により定める事業」を含む「土地収用」の記事については、「土地収用」の概要を参照ください。

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