別途の法令等による規制など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 15:45 UTC 版)
「マルチコプター」の記事における「別途の法令等による規制など」の解説
小型無人機等飛行禁止法により、飛行禁止される場合(国会議事堂、両院議長公邸、首相官邸、国の中央省庁庁舎、最高裁、皇居(赤坂御所を含む)、主要政党の本部事務所、外国公館(外国要人が会合その他のため臨時に所在する場所を含む)、原子力発電所・原子力施設の敷地とこれらの周囲概ね300メートル程度の公示指定地域の上空) 画像伝送用・制御用の送信機は電波法により規制されるが、従前は微弱無線局、小電力無線局等の免許不要局によるものが主で、僅かに画像伝送用周波数が1波のみ携帯局用に割り当てられていた。2016年8月31日に産業用ドローン等の画像伝送用・制御用として専用周波数帯を設定し免許不要局より大出力の送信機を利用できるよう無人移動体画像伝送システムが制度化された。マルチコプターでは携帯局の免許を取得し、第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要する。同時にアマチュア無線においてFPVシステムと呼ばれる移動体の遠隔操縦についての制度も整備され、第四級アマチュア無線技士以上の無線従事者がアマチュア局の免許を取得して行うが、事業用として利用することはできない。ドローン等に用いられる無線設備についても参照。 地方公共団体の条例により、特定の地域、空域で飛行等が禁止されている場合がある。(2018年11月現在。*は罰則・過料等あり)千葉県芝山町:ひこうきの丘 横浜市:公園条例(飛行条件あり) 神奈川県平塚市:都市公園条例*、公民館体育館内 静岡県南伊豆町:海水浴場条例* 富山県:都市公園・置県百年記念公園・利賀芸術公園・県立自然公園・立山山麓家族旅行村・花総合センター・21世紀の森・植物公園・有峰森林文化村・伏木富山港の一部(各条例*) 愛知県:伊勢志摩サミット開催中、中部国際空港周囲4kmを規制*(失効) 神戸市:港湾施設条例*(港湾緑地。イベント中禁止、報道等は事前申請許可制)、須磨海岸条例*(原則禁止、報道等は事前申請許可制) 鳥取県:都市公園条例*(他人の周囲を飛行させ不安を覚えさせる場合のみ)、鳥取砂丘条例*(同様、ガイドラインも遵守) 佐賀県:佐賀空港条例 ほか、都市公園条例により都市公園敷地上空を飛行規制している自治体等神奈川県相模原市、神奈川県二宮町、長野県安曇野市、岐阜県、岐阜県多治見市、岐阜県笠松町、愛知県(全て*) 同様の条例により事前申請許可制とする自治体等長野県*、奈良県、兵庫県*、佐賀県 無人航空機の飛行の禁止を表明している第三者の住居、邸宅や建造物(建物の囲繞地を含む)の上空を飛行した場合、土地所有権の侵害となる可能性がある。
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