別途の法令等による規制などとは? わかりやすく解説

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別途の法令等による規制など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 15:45 UTC 版)

マルチコプター」の記事における「別途の法令等による規制など」の解説

小型無人機等飛行禁止法により、飛行禁止される場合国会議事堂両院議長公邸首相官邸、国の中央省庁庁舎最高裁皇居赤坂御所を含む)、主要政党本部事務所外国公館外国要人会合その他のため臨時所在する所を含む)、原子力発電所原子力施設敷地とこれらの周囲概ね300メートル程度公示指定地域の上空) 画像伝送用・制御用の送信機電波法により規制されるが、従前微弱無線局小電力無線局等の免許不要局よるものが主で、僅かに画像伝送周波数が1波のみ携帯局用に割り当てられていた。2016年8月31日産業用ドローン等の画像伝送用・制御用として専用周波数帯設定し免許不要局より大出力の送信機利用できるよう無人移動体画像伝送システム制度化された。マルチコプターでは携帯局免許取得し第三級陸上特殊無線技士上の無線従事者による管理要する同時にアマチュア無線においてFPVシステム呼ばれる移動体の遠隔操縦についての制度整備され第四アマチュア無線技士上の無線従事者アマチュア局免許取得して行うが、事業用として利用することはできないドローン等に用いられる無線設備についても参照地方公共団体条例により、特定の地域空域飛行等が禁止されている場合がある。(2018年11月現在。*は罰則過料等あり)千葉県芝山町ひこうきの丘 横浜市公園条例飛行条件あり) 神奈川県平塚市都市公園条例*、公民館体育館静岡県南伊豆町海水浴場条例* 富山県都市公園・置県百年記念公園・利賀芸術公園県立自然公園立山山麓家族旅行村・花総合センター21世紀植物公園有峰森林文化村伏木富山港一部各条例*) 愛知県伊勢志摩サミット開催中中部国際空港周囲4km規制*(失効神戸市港湾施設条例*(港湾緑地イベント禁止報道等事前申請許可制)、須磨海岸条例*(原則禁止報道等事前申請許可制鳥取県都市公園条例*(他人周囲飛行させ不安を覚えさせる場合のみ)、鳥取砂丘条例*(同様、ガイドライン遵守佐賀県佐賀空港条例 ほか、都市公園条例により都市公園敷地上空飛行規制している自治体等神奈川県相模原市神奈川県二宮町長野県安曇野市岐阜県岐阜県多治見市岐阜県笠松町愛知県全て*) 同様の条例により事前申請許可制とする自治体等長野県*、奈良県兵庫県*、佐賀県 無人航空機飛行禁止表明している第三者住居邸宅建造物建物囲繞地を含む)の上空を飛行した場合土地所有権侵害となる可能性がある。

※この「別途の法令等による規制など」の解説は、「マルチコプター」の解説の一部です。
「別途の法令等による規制など」を含む「マルチコプター」の記事については、「マルチコプター」の概要を参照ください。

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