和議債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)
債務者に対し、和議開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を和議債権という(和議法41条)。ただし、一般の先取特権等、一般の優先権のある債権は和議債権とならず(和議法42条)、和議手続に関わらず個別執行が可能である。 和議債権は、和議債権者が届け出る必要がある。
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