和議の成立と認否とは? わかりやすく解説

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和議の成立と認否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)

強制和議」の記事における「和議の成立と認否」の解説

和議開始決定同時に裁判所によって指定され期日に、債権者集会開かれる債務者は、債権者集会期日出頭し強制和議申立をする。これを和議の提供といい、原則として口頭でしなければならない和議の提供に対し可否決議がされる和議可決するには、議決権行使できる出席和議債権者の過半数であって、かつ、届出をした和議債権者の総債権の4分の3以上の同意が必要となる(和議法491項旧破産法3061項)。この決議要件厳格さ和議法問題点として指摘されていた。 債権者集会和議可決されたときは、和議裁判所は、和議認否につき決定をする。

※この「和議の成立と認否」の解説は、「強制和議」の解説の一部です。
「和議の成立と認否」を含む「強制和議」の記事については、「強制和議」の概要を参照ください。

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