和議の成立と認否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)
和議開始決定と同時に裁判所によって指定された期日に、債権者集会が開かれる。債務者は、債権者集会の期日に出頭し、強制和議の申立をする。これを和議の提供といい、原則として口頭でしなければならない。 和議の提供に対し、可否の決議がされる。和議を可決するには、議決権を行使できる出席和議債権者の過半数であって、かつ、届出をした和議債権者の総債権の4分の3以上の同意が必要となる(和議法49条1項、旧破産法306条1項)。この決議要件の厳格さも和議法の問題点として指摘されていた。 債権者集会で和議が可決されたときは、和議裁判所は、和議の認否につき決定をする。
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