和議開始の効力とは? わかりやすく解説

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和議開始の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)

強制和議」の記事における「和議開始の効力」の解説

和議開始決定により和議手続開始し和議法2条)、同時に管財人和議管財人)が選任される和議法271項)。 和議開始破産宣告異なり原則として債務者財産管理処分影響及ぼさない和議法321項)。また、民事再生法における管財人再生管財人)と違い手続開始同時に必ず選任されるが、和議管財人には債務者財産直接管理処分する権限有しておらず、債務者行為監督し調査報告等を行うことをその任務としている。そのため、債務者従前どおり自己の財産に関する管理処分行使することになる。 ただし、「通常範囲ニ属セサル行為」については和議管財人同意要し和議法321項)、通常の範囲属す行為であっても管財人異議があるときは、債務者がこれをなすことができない和議法322項)。また、管財人は、自ら金銭収支をなすべきことを、債務者請求できる和議法34条)。 和議手続中は、和議債権につき個別執行禁止される。すなわち、債務者財産対し強制執行仮処分仮差押をすることができないまた、和議開始前着手され個別執行手続きも中止される和議法40条)。

※この「和議開始の効力」の解説は、「強制和議」の解説の一部です。
「和議開始の効力」を含む「強制和議」の記事については、「強制和議」の概要を参照ください。

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