和議分離主義(破産分離主義)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/10 14:44 UTC 版)
「破産法 (1922年)」の記事における「和議分離主義(破産分離主義)」の解説
破産手続と、破産予防の和議手続を分離し、両者を別個独立の手続きとして定めた。破産手続の前に必ず和議手続を経なければならないとする和議前置主義と対比し、和議分離主義といわれる。ただし、和議が不成立の場合、申立または職権で破産手続に移行する(牽連破産)。
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