和議開始の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)
和議能力 和議手続における債務者となりうる資格を和議能力という。和議能力は、自然人及び法人等一般について認められていたが、和議が不成功に終われば破産手続に移行するため、破産能力のない者は和議能力も認められない。また、相続財産に関しては、破産能力が認められていたものの、和議能力は有しない(和議法12条2項)。 和議原因 「破産ノ原因タル事実アル場合」(和議法12条1項)に和議開始の申立をすることができる。すなわち、自然人と法人に共通する和議原因は支払不能であり(旧破産法126条1項)、法人(合名会社及び合資会社を除く)特有の和議原因として債務超過がある(旧破産法127条)。 このように、和議原因が破産原因と同一であることから、「債務者の経済的更生を図るには、実は時機的に遅すぎる」という批判があった。
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