和議開始の要件とは? わかりやすく解説

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和議開始の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)

強制和議」の記事における「和議開始の要件」の解説

和議能力 和議手続における債務者となりうる資格和議能力という。和議能力は、自然人及び法人等一般について認められていたが、和議不成功終われば破産手続移行するため、破産能力のない者は和議能力認められないまた、相続財産に関しては、破産能力認められいたものの、和議能力有しない和議法122項)。 和議原因破産原因タル事実アル場合」(和議法121項)に和議開始の申立をすることができる。すなわち、自然人法人共通する和議原因支払不能であり(旧破産法1261項)、法人合名会社及び合資会社を除く)特有の和議原因として債務超過がある(旧破産法127条)。 このように和議原因破産原因同一であることから、「債務者経済的更生を図るには、実は時機的に遅すぎる」という批判があった。

※この「和議開始の要件」の解説は、「強制和議」の解説の一部です。
「和議開始の要件」を含む「強制和議」の記事については、「強制和議」の概要を参照ください。

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