和議開始の申立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)
和議裁判所に対し、債務者が和議開始の申立をすることで和議手続が開始する。民事再生法と異なり、和議開始の申立をすることができるのは債務者(債務者が法人の場合は、その理事等)のみであり、債権者には申立権が認められていなかった。 和議開始の申立には、弁済方法等、裁判所に対する和議条件の申出を同時にしなければならなかった(和議法13条1項)。しかし、十分な根拠を持たない和議条件が立案されがちであったことが、和議法の問題点として指摘されている。 破産宣告があった後は、和議開始の申立をすることはできないが(和議法16条)、和議開始の申立と破産申立とが競合した場合、破産手続を中止して和議手続を進めることになる(和議法17条)。
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