強制和議手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)
破産法上の強制和議手続は、破産者から和議の提供があって開始される。破産者が和議の提供をするには、弁済の方法等、和議条件を申し出なければならない(旧破産法294条)。 破産者の提供した和議は、債権者集会の期日(和議期日)において議決される。和議を可決するには、議決権を行使できる出席和議債権者の過半数であって、かつ、届出をした和議債権者の総債権の4分の3以上の同意が必要となる(旧破産法306条1項)。 強制和議は、債権者集会で可決された後、裁判所の認可決定の確定により効力を生じる。
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