強制和議手続とは? わかりやすく解説

強制和議手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)

強制和議」の記事における「強制和議手続」の解説

破産法上の強制和議手続は、破産者から和議の提供があって開始される破産者和議の提供をするには、弁済方法等、和議条件申し出なければならない旧破産法294条)。 破産者提供した和議は、債権者集会期日和議期日)において議決される。和議可決するには、議決権行使できる出席和議債権者の過半数であって、かつ、届出をした和議債権者の総債権の4分の3以上の同意が必要となる(旧破産法3061項)。 強制和議は、債権者集会可決された後、裁判所認可決定確定により効力生じる。

※この「強制和議手続」の解説は、「強制和議」の解説の一部です。
「強制和議手続」を含む「強制和議」の記事については、「強制和議」の概要を参照ください。

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