強制和議の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)
強制和議の認可決定が確定すると、破産管財人は現務の結了させ、債権者集会へ報告する(旧破産法168条)。その後、裁判所は破産終結決定をする(旧破産法324条)。 破産終結により、破産者は財産の管理処分権を回復し、当然に復権する(旧破産法366条ノ21)。破産債権は、和議条件にしたがって変更を受ける。 和議の効力を受けている債権者は、従前の債権については破産の申立ができない(旧破産法342条)。
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