強制和議の性質とは? わかりやすく解説

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強制和議の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)

強制和議」の記事における「強制和議の性質」の解説

強制和議は、債務者破産者)による和議の提供と債権者多数同意裁判所認可要するこのようにして成立した強制和議は、同意しない債権者に対して拘束力有することから、その法的性質どのように解するか、見解分かれていた。主な見解としては、破産者破産債権者との間で締結される契約和解契約)であるとする説(契約説)、一種形式的裁判であるとする説(裁判説)、債務者債権者裁判所三行為の混成であるとする説(混成行為説)等が主張されており、このうち契約説支配的であったが、法律的観念として債権者団体認める点において、これを批判する見解も有力であった

※この「強制和議の性質」の解説は、「強制和議」の解説の一部です。
「強制和議の性質」を含む「強制和議」の記事については、「強制和議」の概要を参照ください。

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