強制和議の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 07:32 UTC 版)
強制和議は、債務者(破産者)による和議の提供と債権者の多数の同意、裁判所の認可を要する。このようにして成立した強制和議は、同意しない債権者に対しても拘束力を有することから、その法的性質をどのように解するか、見解が分かれていた。主な見解としては、破産者と破産債権者との間で締結される契約(和解契約)であるとする説(契約説)、一種の形式的裁判であるとする説(裁判説)、債務者、債権者、裁判所の三行為の混成であるとする説(混成行為説)等が主張されており、このうち、契約説が支配的であったが、法律的観念として債権者団体を認める点において、これを批判する見解も有力であった。
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