財産区総会とは? わかりやすく解説

財産区総会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 06:34 UTC 版)

財産区」の記事における「財産区総会」の解説

都道府県知事必要がある認める時は市町村議会議決経て条例制定し、財産区総会を設けることができると規定されている(地方自治法295条)。財産区総会は市町村議会議決事項のうち、財産区会計の予決算財産区財産の管理処分及び契約の締結その他など財産区に関する事項議決する権限がある。財産区総会の議事に関して地方自治法第二編の町村議会に関する規定準用されている(地方自治法296第3項)。財産区管理処分等について執行するのは市町村長であるが、市町村長執行権形式的となっている場合が多い。

※この「財産区総会」の解説は、「財産区」の解説の一部です。
「財産区総会」を含む「財産区」の記事については、「財産区」の概要を参照ください。

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