法定物権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:07 UTC 版)
民法に規定される物権は10種類ある。 そのうち特殊な位置付けを持つのが、法律上の原因にかかわらず、物を支配しているという状態に対して認められる権利、すなわち占有権である。 その他の物権は本権と称され、所有権、用益物権、担保物権がある。所有権とは、当該物に対して全ての物権を設定でき(所有権自体の譲渡を含む)、また、当該物を滅失させることができる権利である。用益物権は、地上権、地役権、永小作権、入会権の四つがある。担保物権は、抵当権(根抵当権を含む)、質権、先取特権、留置権がある。 以上の10個が法定物権で、法令によらず(ただし、慣習法を含む)、これ以外の物権を造り出す合意をしたところで、一般的効力が認められることはない。例えば、ある果樹(立木)に対して果実のみを採取する権利(果実採取権と仮称する)を設定し、それを第三者に対して明認方法を施したとしても、その果樹の所有者が代わった場合、新たな所有者の善意悪意にかかわらず、その者に対して果実採取権を主張することはできない。
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