法定物権とは? わかりやすく解説

法定物権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:07 UTC 版)

物権法」の記事における「法定物権」の解説

民法規定される物権10種類ある。 そのうち特殊な位置付けを持つのが、法律上原因かかわらず、物を支配しているという状態に対して認められる権利、すなわち占有権である。 その他の物権本権称され所有権用益物権担保物権がある。所有権とは、当該に対して全ての物権設定でき(所有権自体譲渡を含む)、また、当該物を滅失させることができる権利である。用益物権は、地上権地役権永小作権入会権四つがある。担保物権は、抵当権根抵当権を含む)、質権先取特権留置権がある。 以上の10個が法定物権で、法令によらず(ただし、慣習法を含む)、これ以外の物権造り出す合意をしたところで、一般的効力認められることはない。例えば、ある果樹立木に対して果実のみを採取する権利果実採取仮称する)を設定し、それを第三者に対して明認方法施したとしても、その果樹所有者が代わった場合新たな所有者善意悪意かかわらず、その者に対して果実採取主張することはできない

※この「法定物権」の解説は、「物権法」の解説の一部です。
「法定物権」を含む「物権法」の記事については、「物権法」の概要を参照ください。

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