確定した権利の時効期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)
確定判決や確定判決と同一の効力を有する公的手続(裁判上の和解・調停など)によって確定した権利については、時効期間が10年より短く定められている場合であっても、その時効期間は10年となる(169条1項)。この場合には確定したときから改めて10年間の時効が進行することになる。なお、確定の時に弁済期の到来していない債権については適用されない(169条2項)。
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