民法第733条とは? わかりやすく解説

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再婚禁止期間

(民法第733条 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/03 03:52 UTC 版)

再婚禁止期間(さいこんきんしきかん)とは、女性)が前婚の解消または取消しの日から再婚することができない100日間の婚姻届不受理期間を指す。待婚期間とも呼ばれる。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。


注釈

  1. ^ 2016年の改正民法ができる前の1933年には「現在において受胎した事実がない」という医師の診断書を添付して離婚後6ヶ月以内の女性が婚姻届を提出した事例では、その婚姻届は受理されなかった先例があった。

出典



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