ペーパー離再婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
旧姓通称使用の様々な問題を回避するために、普段は旧姓を通称として用い、必要に応じて旧姓に戻り旧姓での証明書を得るなどの手続きを行った後、再び婚姻届を提出する夫婦もみられる。このような目的で離婚・再婚を行うことを「ペーパー離再婚」あるいは「ペーパー離婚」とよぶ。また、逆に子どもが生まれるたびに婚姻届を出し、すぐに離婚届を出す事実婚夫婦や、選択的夫婦別姓が導入されていないことから、数年おきにペーパー離再婚をくりかえし、夫姓婚と妻姓婚を交互に行う夫婦もいるとされる。なお、これらの場合再婚相手が同じ人物であるため、民法第733条が定める女性の100日間の再婚禁止期間(待婚期間)は適用されない。ペーパー離再婚における離婚期間は事実婚の状況となる。
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