施設送致申請事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 17:10 UTC 版)
施設送致申請事件は、保護観察の保護処分を受けた少年が、遵守事項に違反し警告を受けたにもかかわらず、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときに、保護観察所の長により、施設送致の申請をすることができ(更生保護法67条2項)、家庭裁判所は、審判の結果、遵守事項に違反し警告を受けたにもかかわらず、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認められ、かつ、その保護処分によつては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときに、児童福祉施設送致ないし少年院送致の保護処分をしなければならない(少年法26条の4第1項)。なお20歳以上の少年に対し少年院送致の決定をするときは、本人が23歳を超えない期間内で少年院に収容する期間を定めなければならない(同条第2項)。
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