施設送致申請事件とは? わかりやすく解説

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施設送致申請事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 17:10 UTC 版)

準少年保護手続」の記事における「施設送致申請事件」の解説

施設送致申請事件は、保護観察保護処分受けた少年が、遵守事項違反し警告受けたにもかかわらず、なお遵守事項遵守せず、その程度が重いと認めるときに、保護観察所の長により、施設送致申請をすることができ(更生保護法672項)、家庭裁判所は、審判結果遵守事項違反し警告受けたにもかかわらず、なお遵守事項遵守せず、その程度が重いと認められ、かつ、その保護処分によつては本人改善及び更生を図ることができない認めるときに、児童福祉施設送致ないし少年院送致保護処分をしなければならない少年法26条の4第1項)。なお20歳上の少年対し少年院送致決定をするときは、本人23歳超えない間内少年院収容する期間を定めなければならない(同条第2項)。

※この「施設送致申請事件」の解説は、「準少年保護手続」の解説の一部です。
「施設送致申請事件」を含む「準少年保護手続」の記事については、「準少年保護手続」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの準少年保護手続 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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