抗告とその理由の説明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 15:07 UTC 版)
民事訴訟法においては、抗告を行う際にその事由の具体的な説明を後続の書面(抗告理由書)で行う事が出来る。この場合、抗告人は、抗告の提起後14日以内に、事由の説明を記載した書面を原裁判所に提出しなければならない(民事訴訟規則207条)。
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