海上保安庁の統制
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内閣総理大臣は、防衛出動を命じた場合、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。このとき、統制下に入れた海上保安庁は、防衛大臣に指揮させるが、防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとされている。
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海上保安庁の統制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:04 UTC 版)
内閣総理大臣は、治安出動の命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる(91条)。この場合において、統制下に入った海上保安庁は、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。内閣総理大臣は、その必要がなくなったと認める場合には、すみやかに、この海上保安庁の統制を解除しなければならない。
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