海上保安庁表彰記念章
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海上保安官は表彰を受けた際、職員章の下に2つまでを限度として、表彰記念章を佩用することができる。防衛記念章および消防団員の表彰歴章が個人の購入によるものであるのに対して、海上保安官の表彰記念章は、海上保安庁による貸与品となっている。 第1号表彰記念章 - 海上保安勲功章を授与された職員 第2号表彰記念章 - 海上保安功績章を授与された職員 第3号表彰記念章 - 海上保安発明考案章を授与された職員 第4号表彰記念章 - 賞詞を授与された職員 第5号表彰記念章 - 団体表彰授与に功績のあった職員 第6号表彰記念章 - 団体賞詞賞状授与に功績のあった職員 第7号表彰記念章 - 個人で内閣総理大臣表彰を授与された職員 第8号表彰記念章 - 内閣総理大臣団体表彰を授与された職員 第9号表彰記念章 - 個人で国土交通大臣表彰を授与された職員 第10号表彰記念章 - 運輸大臣団体表彰を授与された職員 第11号表彰記念章 - 個人で国務大臣表彰又は人事院総裁賞を授与された職員 第12号表彰記念章 - 国務大臣表彰又は人事院総裁賞(団体)を授与された職員
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