防衛出動の特徴
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国会の承認 内閣総理大臣が防衛出動を命じるに当たっては、事態対処法9条に基づき、国会の承認を得なければならない。この国会の承認は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合を除き、事前に得なければならない。また、不承認の議決があったときは、内閣総理大臣は、防衛出動を命じた自衛隊に、直ちに撤収を命じなければならない。 武力の行使 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日本国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。なお、その際、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとされている。 公共の秩序の維持 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛隊法88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。この公共の秩序の維持に当たっては、警察官職務執行法が準用される。 物資の収用等 防衛出動時における物資の収用など、任務遂行するために必要な権限については、自衛隊法(103条以下)に詳細に定められる。 防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。また、防衛大臣は、防衛出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(展開予定地域)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(防御施設)を構築する措置を命ずることができる。 海上保安庁の統制 内閣総理大臣は、防衛出動を命じた場合、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。このとき、統制下に入れた海上保安庁は、防衛大臣に指揮させるが、防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとされている。 アメリカ軍への役務の提供 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日米安全保障条約に従って行動するアメリカ軍に対し、行動関連措置としての役務の提供を実施することができる。 捕虜等の取り扱い 防衛出動下令時における捕虜等の取り扱いは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に基づき、ジュネーヴ条約に則って行われる。 防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(出動自衛官)は、武力攻撃が発生した事態又は存立危機事態において、服装、所持品の形状、周囲の状況その他の事情に照らし、抑留対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由がある者があるときは、これを拘束することができる。
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