防衛出動の特徴とは? わかりやすく解説

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防衛出動の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 10:12 UTC 版)

防衛出動」の記事における「防衛出動の特徴」の解説

国会の承認 内閣総理大臣防衛出動命じるに当たっては、事態対処法9条に基づき国会の承認を得なければならない。この国会の承認は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合除き事前になければならないまた、不承認の議決があったときは、内閣総理大臣は、防衛出動命じた自衛隊に、直ち撤収命じなければならない武力の行使 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日本国防衛するため、必要な武力行使することができる。なお、その際国際法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、かつ、事態応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとされている。 公共の秩序の維持 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛隊法88条の規定により武力行使するほか、必要に応じ公共秩序維持するため行動することができる。この公共の秩序の維持当たっては、警察官職務執行法準用される。 物資の収用等 防衛出動時における物資収用など、任務遂行するために必要な権限については、自衛隊法103条以下)に詳細に定められる防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態緊迫し防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要がある認めるときは、内閣総理大臣承認得て自衛隊全部又は一部対し出動待機命令発することができる。また、防衛大臣は、防衛出動を命ぜられた自衛隊部隊展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要がある認め地域(展開予定地域)があるときは、内閣総理大臣承認得た上、その範囲定めて自衛隊部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設防御施設)を構築する措置命ずることができる。 海上保安庁の統制 内閣総理大臣は、防衛出動命じた場合、特別の必要がある認めるときは、海上保安庁全部又は一部をその統制下に入れることができる。このとき、統制下に入れた海上保安庁は、防衛大臣指揮させるが、防衛大臣海上保安庁全部又は一部対す指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとされている。 アメリカ軍への役務の提供 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日米安全保障条約に従って行動するアメリカ軍対し行動関連措置としての役務の提供を実施することができる。 捕虜等の取り扱い 防衛出動下令時における捕虜等の取り扱いは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に基づきジュネーヴ条約則って行われる防衛出動を命ぜられた自衛隊自衛官出動自衛官)は、武力攻撃発生した事態又は存立危機事態において、服装所持品形状周囲の状況その他の事情照らし抑留対象者該当すると疑うに足りる相当の理由がある者があるときは、これを拘束することができる。

※この「防衛出動の特徴」の解説は、「防衛出動」の解説の一部です。
「防衛出動の特徴」を含む「防衛出動」の記事については、「防衛出動」の概要を参照ください。

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