記録事項の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き変更記録をしなければ効力を生じない。変更記録の請求は、原則として当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する者の全員がしなければならない。 変更等の請求が無効等の場合は、電子記録債務者は当該変更記録前の債権内容に従って責任を負う。ただし、当該変更記録の請求における相手方に対する意思表示を適法にした者の間では、当該意思表示をした電子記録債務者は、当該変更記録以後の債権記録の内容について責任を負う。ただし、変更記録後に債務を負担をした電子記録債務者は、当該変更記録後の債権記録の内容に従って責任を負う。
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