記録事項の変更とは? わかりやすく解説

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記録事項の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)

電子記録債権法」の記事における「記録事項の変更」の解説

電子記録債権又はこれを目的とする質権内容意思表示による変更は、この法律別段定めがある場合除き変更記録をしなければ効力生じない変更記録請求は、原則として当該変更記録につき電子記録上の利害関係有する者の全員がしなければならない変更等の請求無効等の場合は、電子記録債務者当該変更記録前の債権内容に従って責任を負う。ただし、当該変更記録請求における相手方対す意思表示適法にした者の間では、当該意思表示をした電子記録債務者は、当該変更記録以後債権記録の内容について責任を負う。ただし、変更記録後に債務負担をした電子記録債務者は、当該変更記録後の債権記録の内容に従って責任を負う

※この「記録事項の変更」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「記録事項の変更」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの電子記録債権法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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