登録の対象とは? わかりやすく解説

登録の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 14:44 UTC 版)

登録記念物」の記事における「登録の対象」の解説

登録記念物記念物対象とするものであるが、国が指定している史跡・名勝・天然記念物または地方公共団体指定している史跡等文化財は、登録記念物としての登録の対象から除外される。これは、登録記念物登録制度が、史跡・名勝・天然記念物指定制度補完するという性格有するためである。 また、登録記念物として登録された後に、その登録記念物国の史跡・名勝天然記念物の指定受けた場合または地方公共団体史跡等文化財として指定受けた場合は、登録記念物としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体史跡等文化財として指定受けた場合において、その登録記念物について、その保存及び活用のための措置講ずる必要があり、かつ、その所有者同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる(第133条の規定準用する59条第2項ただし書)。 2006年平成18年1月26日には、登録記念物最初登録物件として、「函館公園」(北海道函館市)、「再度公園及び再度山永久植生保存地」(兵庫県神戸市)、「相楽園」(兵庫県神戸市)の3件が登録された。なお、このうち再度公園及び再度山永久植生保存地」は、2007年平成19年2月6日に、名勝指定されたため、現在は登録記念物ではなくなっている。

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登録の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 14:29 UTC 版)

登録有形文化財」の記事における「登録の対象」の解説

1996年文化財保護法改正時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化開発の進展、生活・居住形態変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった2004年同法改正により、建造物以外の有形文化財も登録の対象となったまた、有形民俗文化財記念物史跡・名勝・天然記念物関係)についても、従来の「指定制度補完するものとして「登録」制度導入された。登録され有形民俗文化財および記念物それぞれ登録有形民俗文化財登録記念物呼ばれる

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登録の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:24 UTC 版)

銃砲刀剣類登録」の記事における「登録の対象」の解説

都道府県教育委員会で以下の基準審査される古式銃砲火縄銃砲 火打ち石銃砲打ち銃砲薬包銃砲 ピン打ち銃砲各号準ずる古式銃砲上の形式古式銃砲であって次の条件客観的資料により証明できること)を満たすもの。日本製銃砲 - 概ね慶応3年西暦1867年以前製造されたもの 外国製銃砲 - 概ね慶応3年西暦1867年以前日本に伝来したもの 刀剣類日本刀対象日本刀とは、武用または鑑賞用として伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れ施したもの。やり、ほこ、なぎなたなどがこれに含まれる。登録は刃渡り15cm以上のものが対象上記伝統的な製法以外の方法作られ軍刀※や、西洋など日本国外製作された剣などは登録対象ならない。 ※昭和刀、満鉄刀造兵刀などの名称で呼ばれるものは登録の対象にならない場合が多い(登録審査員の判断次第)。 登録の基準満たさない銃砲刀剣類場合公安委員会銃砲刀剣類所持許可申請切り替え審査を受ける。(公安委員会所持許可の方が審査厳しいが、美術品的な基準求められない。) 銃刀法規制範囲外となるように工作をする。(例えば、刃を落とす、全長短くする、切っ先を落とすなど)この場合は、工作後に発見届出をした警察署にて確認を受ける必要がある許可下りない場合でも軍刀であれば自衛隊広報施設寄贈受け付けている。展示品となるが美術品的な基準求められず、多少破損でも許容される寄贈となるため許可はほぼ確実に下りる。また郷土資料としての価値があれば地元資料館などに寄贈することも可能である。

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