登録の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 14:44 UTC 版)
登録記念物は記念物を対象とするものであるが、国が指定している史跡・名勝・天然記念物または地方公共団体が指定している史跡等の文化財は、登録記念物としての登録の対象から除外される。これは、登録記念物の登録制度が、史跡・名勝・天然記念物の指定制度を補完するという性格を有するためである。 また、登録記念物として登録された後に、その登録記念物が国の史跡・名勝・天然記念物の指定を受けた場合または地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合は、登録記念物としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合において、その登録記念物について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる(第133条の規定で準用する第59条第2項ただし書)。 2006年(平成18年)1月26日には、登録記念物の最初の登録物件として、「函館公園」(北海道函館市)、「再度公園及び再度山永久植生保存地」(兵庫県神戸市)、「相楽園」(兵庫県神戸市)の3件が登録された。なお、このうち「再度公園及び再度山永久植生保存地」は、2007年(平成19年)2月6日に、名勝に指定されたため、現在は登録記念物ではなくなっている。
※この「登録の対象」の解説は、「登録記念物」の解説の一部です。
「登録の対象」を含む「登録記念物」の記事については、「登録記念物」の概要を参照ください。
登録の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 14:29 UTC 版)
1996年の文化財保護法改正の時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品、歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化や開発の進展、生活・居住形態の変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった。 2004年の同法改正により、建造物以外の有形文化財も登録の対象となった。また、有形民俗文化財、記念物(史跡・名勝・天然記念物関係)についても、従来の「指定」制度を補完するものとして「登録」制度が導入された。登録された有形民俗文化財および記念物はそれぞれ登録有形民俗文化財、登録記念物と呼ばれる。
※この「登録の対象」の解説は、「登録有形文化財」の解説の一部です。
「登録の対象」を含む「登録有形文化財」の記事については、「登録有形文化財」の概要を参照ください。
登録の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:24 UTC 版)
都道府県教育委員会で以下の基準で審査される。古式銃砲火縄式銃砲 火打ち石式銃砲 管打ち式銃砲 紙薬包式銃砲 ピン打ち式銃砲 前各号に準ずる古式銃砲 以上の形式の古式銃砲であって、次の条件(客観的資料により証明できること)を満たすもの。日本製銃砲 - 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に製造されたもの 外国製銃砲 - 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に日本に伝来したもの 刀剣類日本刀が対象。日本刀とは、武用または鑑賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したもの。やり、ほこ、なぎなたなどがこれに含まれる。登録は刃渡り15cm以上のものが対象。上記の伝統的な製法以外の方法で作られた軍刀※や、西洋など日本国外で製作された剣などは登録対象にならない。 ※昭和刀、満鉄刀、造兵刀などの名称で呼ばれるものは登録の対象にならない場合が多い(登録審査員の判断次第)。 登録の基準を満たさない銃砲刀剣類の場合公安委員会の銃砲刀剣類所持許可申請に切り替え、審査を受ける。(公安委員会の所持許可の方が審査は厳しいが、美術品的な基準は求められない。) 銃刀法の規制範囲外となるように工作をする。(例えば、刃を落とす、全長を短くする、切っ先を落とすなど)この場合は、工作後に発見届出をした警察署にて確認を受ける必要がある。 許可が下りない場合でも軍刀であれば自衛隊の広報施設で寄贈を受け付けている。展示品となるが美術品的な基準は求められず、多少の破損でも許容される。寄贈となるため許可はほぼ確実に下りる。また郷土資料としての価値があれば地元の資料館などに寄贈することも可能である。
※この「登録の対象」の解説は、「銃砲刀剣類登録」の解説の一部です。
「登録の対象」を含む「銃砲刀剣類登録」の記事については、「銃砲刀剣類登録」の概要を参照ください。
- 登録の対象のページへのリンク