登録の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:24 UTC 版)
銃砲刀剣類発見 - 銃砲刀剣類を発見したら、まず、収納袋やケースに「銃砲刀剣類登録証」又は「銃砲刀剣類所持許可証」がないかを探す。刀剣の場合は拵えや白鞘に貼り付け、刀袋に縫い付けてあったり、底の方に入り込んでいたりすることがある。金庫や書庫などで登録証のみ別に管理している場合もある。「鑑定書(日本美術刀剣保存協会発行)」などが添付されている場合もあるが、これらは登録証ではない(ただし、鑑定書には登録証の番号と教育委員会名が書いてある場合があるので、登録証の有無を確認する手がかりにはなる)。登録証がある場合は、所有者変更届(後述)を提出すればよいが、許可証の場合や登録証が見当たらない場合は発見地を管轄する警察署に速やかに届け出る。 発見届出をする(発見地を管轄する警察署) - 登録証が見当たらない場合は、速やかに、発見の状態のまま(軽微な清掃は良いが、絶対に研ぎに出してはならない)現品を持参し銃砲刀剣類発見届出書を提出する。予め警察署に電話連絡しておくのがよい。(担当官が不在の場合や仮に銃砲刀剣類運搬中に何らかの事故や尋問にあってしまうことも考えられるため)届出が受理されると、銃砲刀剣類発見届出済証明書が、即日又は後日交付されるので、審査を受けるまでは現品と共に保管する。この時点では審査までの所持が認められたにすぎず、届出者は、銃砲刀剣類登録規則第1条4の規定により、審査を受ける義務が発生する。譲渡等(他者による修理・研究・試験・研ぎ等)は、引き続き認められない。他者が手にすると、渡した者はもちろん、手にした者も処罰される恐れがある。所持を希望しない場合は、その旨を申し出て「任意提出」の手続きをし、処分してもらう。届出をしないまま所持していると、銃砲刀剣類所持等取締法の不法所持罪となる。 銃砲刀剣類登録申請書の提出(発見者の住所を管轄する教育委員会) - 都道府県により異なるが、教育委員会からの連絡を待つ場合と、登録希望者が予め教育委員会に出頭する場合がある。登録申請書は都道府県により事前に提出(おおむね審査日の1か月前が締切)する場合と、審査日当日に提出の場合がある。申請書提出時には審査手数料(6,300円)が必要。発見届出した警察署から教育委員会には「銃砲刀剣類届出済証明書発行者名簿(都道府県により名称が異なる)」が送付されるので、連絡を待つよう案内された場合は、こちらから住所氏名を連絡する必要はない。 登録審査会で審査を受ける(発見者の住所を管轄する教育委員会) - 刀剣類発見届出済証と現品を持参し、案内された日時の審査会で審査を受ける。代理人の参加も可能であるが、委任状が必要。正当な理由なく審査を受けないと、法により不法所持罪で処罰されることがある。 銃砲刀剣類登録証(法第15条)交付 - 審査の結果、登録可能であれば交付される。交付された登録証は、以降審査対象となった現物に変更を加えない限り有効であり、更新は必要ない。登録できない場合は、審査会に警察官が立ち合っている場合はその場で、立会いがない場合は、すみやかに発見届を提出した警察署に相談の上、放棄する場合は任意提出し、処分してもらう。刀の場合、刃が付いた刀身以外の部品(拵・ハバキなどの刀装具)は、希望すれば引き続き所持できる。 登録証のあった銃砲刀剣類で登録証のみ見当たらない場合は「再交付」手続となる。 日本国外から輸入する場合は、別手続となるので予め教育委員会に相談する。
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