登録の基準
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「登録記念物登録基準」(平成17年文部科学省告示第46号)では、文化財登録原簿に登録する記念物の基準を次のように定めている。 遺跡関係 政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡(史跡及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの 我が国の歴史を理解する上で重要なもの 地域の歴史の特徴を表しているもの 歴史上の人物等に関するもの 名勝地関係 公園、庭園その他の名勝地(名勝及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として人文的なものにあっては造成後50年を経過したもの又は自然的なものにあっては広く知られたものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの 造園文化の発展に寄与しているもの 時代を特徴づける造形をよく遺しているもの 再現することが容易でないもの 動物、植物及び地質鉱物関係 動物、植物及び地質鉱物(天然記念物及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、国土の成り立ち、自然の特徴又は人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの 我が国において作り出された飼養動物及び飼育地 我が国において作り出された栽培植物及び生育地 動物、植物並びに岩石、鉱物及び化石の標本 前3号に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象
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登録の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 09:40 UTC 版)
2021年(令和3年)6月14日に文部科学大臣によって告示された「登録無形民俗文化財登録基準」では、登録の基準を、保存及び活用の措置が特に必要な風俗慣習、民俗芸能又は民俗技術のうち、下記のいずれかに該当するものとしている。ただし前述のとおり、重要無形民俗文化財として国または地方公共団体が指定していないものに限られる。 基盤的な生活文化の特色を有するもの 発生若しくは成立又は変遷の過程を示すもの 地域的特色を示すもの 時代の特徴をよく伝えているもの
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