文化財保護法の制定へとは? わかりやすく解説

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文化財保護法の制定へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)

文化遺産保護制度」の記事における「文化財保護法の制定へ」の解説

太平洋戦争中国宝史蹟管理事務継続されたものの、名勝天然紀念物指定事務1944年昭和19年)に停止至ったまた、建造物等防空策や美術工芸品疎開進められた。終戦後重要美術品認定事務いち早く1946年昭和21年8月から再開された。これは戦後の混乱状態の中、重要美術品損壊海外流失等の事態懸念されたためである。しかし国宝重要美術品は、戦時中には十分な保護措置なされず戦後経済混乱によって所有者である名家社寺経済的安定失ったことで、荒廃するままに放置されたり、売却され所在不明となったものもあった。 このような文化遺産危機の中、1949年昭和24年1月26日法隆寺金堂壁画失火により焼損するという事件が発生した。この事件日本国民に強い衝撃与え文化遺産保護のために抜本的施策講じるべきであるとする世論高まった文部省では1946年昭和21年)に古美術保存懇談会開催して文化遺産保護制度改正問題議論し、また1948年昭和23年文部省国立博物館関係者の間で法制度の改正検討し、一応の成案得ていたが、GHQ賛成得られないままに実現見送られていた。だが世論後押し受けて文化財保護法成立向けて動き出すことになったのである

※この「文化財保護法の制定へ」の解説は、「文化遺産保護制度」の解説の一部です。
「文化財保護法の制定へ」を含む「文化遺産保護制度」の記事については、「文化遺産保護制度」の概要を参照ください。

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