文化財保存活用地域としての認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/13 04:46 UTC 版)
「歴史文化保存活用区域」の記事における「文化財保存活用地域としての認定」の解説
2019年(平成31年)に文化財保護法が改正施行され、これに基づき文化庁は、「文化財保存活用地域計画等を活用した観光拠点づくり事業」を策案し、同年4月と同(令和元年)7月に「文化財保存活用地域」として文化審議会が、茨城県牛久市、長野県松本市、山梨県富士吉田市、奈良県王寺町、島根県益田市、長崎県平戸市の6か所を認定した。 2020年には茨城県常陸大宮市、栃木県下野市、福井県小浜市、岐阜県岐阜市、滋賀県草津市と甲賀市、岡山県津山市が追加認定された。
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