平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律とは? わかりやすく解説

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平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 05:14 UTC 版)

平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(へいせいにじゅうねんどにおけるざいせいうんえいのためのざいせいとうゆうしとくべつかいけいからのくりいれのとくれいにかんするほうりつ、平成21年3月4日法律第4号)は、日本の2008年度(平成20年度)一般会計第2次補正予算[1]の財源確保のため、特別会計に関する法律特別法として制定された臨時措置法である。第171回国会2009年1月13日衆議院で可決され、3月4日に参議院で否決されるが、同日の、衆議院の再議決を経て成立[2]し、同日、官報号外特第3号で公布され同日から施行された。


  1. ^ 平成二十年度一般会計補正予算(第2号)
  2. ^ [平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案]国立国会図書館 日本法令索引
  3. ^ 第58条第1項に規定する積立金が毎会計年度末において、「特別会計に関する法律施行令(平成19年3月31日政令第124号)」第45条で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。


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