平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律
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平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(へいせいにじゅうねんどにおけるざいせいうんえいのためのざいせいとうゆうしとくべつかいけいからのくりいれのとくれいにかんするほうりつ、平成21年3月4日法律第4号)は、日本の2008年度(平成20年度)一般会計第2次補正予算[1]の財源確保のため、特別会計に関する法律の特別法として制定された臨時措置法である。第171回国会で2009年1月13日、衆議院で可決され、3月4日に参議院で否決されるが、同日の、衆議院の再議決を経て成立[2]し、同日、官報号外特第3号で公布され同日から施行された。
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