昭和4年(1929年)以降
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「昭和4年(1929年)以降」の解説
昭和4年(1929年)4月12日勅令65号憲兵条令改正で「憲兵条令」を「憲兵令」に改正。 憲兵司令部 憲兵司令官 総務部長 警務部長 副官 部員 部附 准士官、下士、判任文官 朝鮮憲兵隊司令部 朝鮮憲兵隊司令官 副官 部員 部附 准士官、下士、判任文官 憲兵隊 憲兵隊長 副官 憲兵分隊長 憲兵隊附 准士官、下士、憲兵上等兵 分遣隊 分遣隊長 之まで南満州としたものを「関東州及び南満州鉄道附属地」に改正。
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