昭和21年改正とは? わかりやすく解説

昭和21年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/17 05:40 UTC 版)

臨時通貨法」の記事における「昭和21年改正」の解説

1946年昭和21年)、臨時通貨法一部改正され五十銭硬貨追加すると共に期限定めた附則第二項が削除された。 臨時通貨法の一部を改正する法律昭和21年8月10日法律第5號臨時通貨法一部次のやうに改正する第一條中「必要アルトキハ」を「當分ノ内」に改める。 第二條中「種類ハ」の下に「五十錢、」を加へ、「三種」を「四種」に改める。 第三條中「十錢」を「五十錢ノ臨時補助貨幣十圓迄、十錢」に改める。 第五條中「必要アルトキハ」を「當分ノ内」に改める。 附則第二項を削る。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する

※この「昭和21年改正」の解説は、「臨時通貨法」の解説の一部です。
「昭和21年改正」を含む「臨時通貨法」の記事については、「臨時通貨法」の概要を参照ください。

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