昭和21年改正
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1946年(昭和21年)、臨時通貨法の一部が改正され、五十銭硬貨を追加すると共に期限を定めた附則第二項が削除された。 臨時通貨法の一部を改正する法律(昭和21年8月10日法律第5號) 臨時通貨法の一部を次のやうに改正する。 第一條中「必要アルトキハ」を「當分ノ内」に改める。 第二條中「種類ハ」の下に「五十錢、」を加へ、「三種」を「四種」に改める。 第三條中「十錢」を「五十錢ノ臨時補助貨幣ハ十圓迄、十錢」に改める。 第五條中「必要アルトキハ」を「當分ノ内」に改める。 附則第二項を削る。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
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