濫訴防止とは? わかりやすく解説

濫訴防止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

株主代表訴訟」の記事における「濫訴防止」の解説

株主代表訴訟日本商法取り入れられたのは昭和25年改正商法よる。改正によって株主総会万能機関なくなり取締役会権限強化されたが、それに対応して株主総会監督権限強化する必要があった。そこで事後責任追及を可能とすることにより、取締役会による自己監査監査役による監査担保するための制度として株主代表訴訟制度が同じ昭和25年商法改正導入された(詳しい趣旨前述通りである)。 当初からこの制度には経済界、すなわち会社経営陣からの反発強かった些細な事項についていちいち訴訟起こされては会社経営停滞化するというのが彼らの主張である。一方で会社経営株主参加する機会減らそうという思惑から反発しているのではないかという主張もあった。ともかくも経済界要望受け入れられ昭和26年商法改正によって被告となった経営陣原告株主悪意疎明すれば、裁判所原告に対して担保の提供を命じることができるとした。担保提供命令があったにもかかわらず原告担保提供しない間、被告訴訟応じる必要はなく、期間内担保提供されないならば訴え却下される可能性もある(民事訴訟法81条を参照)。 ここでいう悪意の意味については争いがあるが、請求理由がないこと、または株主代表訴訟制度逸脱した不当な目的訴えによって被告取締役等)を害することを知りつつ訴訟提起した場合のことをいうとした決定がある(東京高等裁判所平成7年2月20日決定 判例タイムズ895号252頁)。 このように株主代表訴訟に対して否定的な見解強かった現実にも、会社経営健全化目指し株主代表訴訟提起されることは稀で、専ら政治活動市民運動)、または総会屋による経営攪乱もしくは売名行為の手段として利用され一般にもそう認識されることが多かった

※この「濫訴防止」の解説は、「株主代表訴訟」の解説の一部です。
「濫訴防止」を含む「株主代表訴訟」の記事については、「株主代表訴訟」の概要を参照ください。

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