濫用の禁止規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:43 UTC 版)
国民の権利を必要以上に侵害しないため、戦前に浮浪罪や不敬罪が警察で濫用された事実があり、目的を逸脱して濫用されること(例えば、職務質問などによる別件逮捕や微罪逮捕の手段として利用されること)を防ぐために、以下の規定がある。 この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。 — 軽犯罪法 第4条 この法律では、拘留・科料しかない犯罪であるため、令状逮捕をするにあたっては、刑事訴訟法第199条第1項但し書きにより「被疑者が定まった住居を有しない場合」又は「犯罪の捜査をするについて必要がある時に検察官、検察事務官又は司法警察職員が被疑者の出頭の求めた際に正当な理由がなく応じない場合」に該当するときに限り、逮捕をすることができる。
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濫用の禁止規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 16:52 UTC 版)
国民の権利を侵害しない様、無制限な職務質問の乱発・濫用を防ぐ目的で、活用は必要最小限に留めるよう定められている。 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 — 警察官職務執行法、第一条第二項
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