濫用の禁止規定とは? わかりやすく解説

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濫用の禁止規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:43 UTC 版)

軽犯罪法」の記事における「濫用の禁止規定」の解説

国民の権利必要以上に侵害しないため、戦前浮浪罪不敬罪警察濫用された事実があり、目的逸脱して濫用されること(例えば、職務質問などによる別件逮捕微罪逮捕の手段として利用されること)を防ぐために、以下の規定がある。 この法律適用にあたっては、国民の権利不当に侵害しないよう留意しその本来の目的逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。 — 軽犯罪法 第4条 この法律では、拘留科料しかない犯罪であるため、令状逮捕をするにあたっては、刑事訴訟法199第1項但し書きにより「被疑者定まった住居有しない場合」又は「犯罪の捜査をするについて必要がある時に検察官検察事務官又は司法警察職員被疑者出頭求めた際に正当な理由がなく応じない場合」に該当するときに限り逮捕をすることができる。

※この「濫用の禁止規定」の解説は、「軽犯罪法」の解説の一部です。
「濫用の禁止規定」を含む「軽犯罪法」の記事については、「軽犯罪法」の概要を参照ください。


濫用の禁止規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 16:52 UTC 版)

職務質問」の記事における「濫用の禁止規定」の解説

国民の権利侵害しない様、無制限な職務質問乱発濫用を防ぐ目的で、活用必要最小限留めるよう定められている。 この法律規定する手段は、前項目的のため必要な最小限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 — 警察官職務執行法第一条第二

※この「濫用の禁止規定」の解説は、「職務質問」の解説の一部です。
「濫用の禁止規定」を含む「職務質問」の記事については、「職務質問」の概要を参照ください。

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