昭和30年改正とは? わかりやすく解説

昭和30年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/17 05:40 UTC 版)

臨時通貨法」の記事における「昭和30年改正」の解説

1955年昭和30年)、臨時通貨法一部改正され五十円硬貨追加された。 臨時通貨法の一部を改正する法律昭和30年6月20日法律24号) 臨時通貨法昭和十三法律第八十六号)の一部次のように改正する第二条中「十円」を「五十円十円」に、「七種」を「八種」に改める。 第三条中「十円臨時補助貨幣二百円迄」を「五十円臨時補助貨幣千円迄、十円臨時補助貨幣二百円迄」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する

※この「昭和30年改正」の解説は、「臨時通貨法」の解説の一部です。
「昭和30年改正」を含む「臨時通貨法」の記事については、「臨時通貨法」の概要を参照ください。

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