昭和30年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/17 05:40 UTC 版)
1955年(昭和30年)、臨時通貨法の一部が改正され、五十円硬貨が追加された。 臨時通貨法の一部を改正する法律(昭和30年6月20日法律第24号) 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第二条中「十円」を「五十円、十円」に、「七種」を「八種」に改める。 第三条中「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄」を「五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄、十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。
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