昭和32年郵政省告示第708号
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「微弱無線局」の記事における「昭和32年郵政省告示第708号」の解説
1957年(昭和32年)- 制定の際は、次のように規定されていた。 用途は、模型用無線操縦用発振器又はラジオ・マイクで、壁で囲まれた建築物の内部において又は建築物から500m以上離れた場所において使用するもの。 電波型式はA1、A2、A3、F1、F2、F3、周波数は13560kc、27120kc、40.68Mcで占有周波数帯域も規定されていた。 「ラジオ・マイク」の表記は原文ママ これ以降、周波数や電波型式の表記、占有周波数帯域の変更があった。 1992年(平成4年)- ラジコン用発振器用の項が追加され、40MHz帯の13波、72MHz帯の10波が規定された。 これ以降、ラジコン用発振器用については周波数や電波型式の追加があった。 1998年(平成10年)- 13.56MHzが削除された、またラジコン用発振器の周波数が、模型飛行機用とそれ以外のものに細別された。 13.56MHzは、RFID用としてワイヤレスカードシステムの無線局(現 誘導式読み書き通信設備という高周波利用設備)に割り当てられたことによる。 2004年(平成16年)- 72MHz帯のラジコン用発振器の周波数が20波になった。 2008年(平成20年)-「壁で囲まれた建築物の内部において又は建築物から500m以上離れた場所において使用する」という制限が削除された。 2016年(平成28年)- 72MHz帯のラジコン用発振器の周波数が24波になった。 73.22MHz、73.23MHz、73.24MHzの3波は「模型飛行機以外」用から「模型飛行機」用となったが、従前の発振器でこの3波を使用しているものについては「平成33年8月31日」まで使用できるとされた。 元号の表記は原文ママ
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