昭和32年郵政省告示第708号とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 昭和32年郵政省告示第708号の意味・解説 

昭和32年郵政省告示第708号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/17 01:12 UTC 版)

微弱無線局」の記事における「昭和32年郵政省告示第708号」の解説

1957年昭和32年)- 制定の際は、次のように規定されていた。 用途は、模型無線操縦発振器又はラジオ・マイクで、壁で囲まれ建築物内部において又は建築物から500m以上離れた場所において使用するもの電波型式はA1、A2、A3、F1、F2、F3周波数は13560kc、27120kc、40.68Mcで占有周波数帯域規定されていた。 「ラジオ・マイク」の表記原文ママ これ以降周波数電波型式表記占有周波数帯域変更があった。 1992年平成4年)- ラジコン発振器用の項が追加され、40MHz帯の13波、72MHz帯の10波が規定された。 これ以降ラジコン発振器用については周波数電波型式追加があった。 1998年平成10年)- 13.56MHzが削除された、またラジコン発振器周波数が、模型飛行機用とそれ以外のもの細別された。 13.56MHzは、RFID用としてワイヤレスカードシステムの無線局(現 誘導読み書き通信設備という高周波利用設備)に割り当てられことによる2004年平成16年)- 72MHz帯のラジコン発振器周波数20になった2008年平成20年)-「壁で囲まれ建築物内部において又は建築物から500m以上離れた場所において使用する」という制限削除された。 2016年平成28年)- 72MHz帯のラジコン発振器周波数24になった。 73.22MHz、73.23MHz、73.24MHzの3波は「模型飛行機以外」用から「模型飛行機」用となったが、従前発振器でこの3波を使用しているものについては「平成33年8月31日」まで使用できるとされた。 元号表記原文ママ

※この「昭和32年郵政省告示第708号」の解説は、「微弱無線局」の解説の一部です。
「昭和32年郵政省告示第708号」を含む「微弱無線局」の記事については、「微弱無線局」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「昭和32年郵政省告示第708号」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「昭和32年郵政省告示第708号」の関連用語

昭和32年郵政省告示第708号のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



昭和32年郵政省告示第708号のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの微弱無線局 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS