昭和39年法律第169号附則第2条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 23:23 UTC 版)
「東京都制」の記事における「昭和39年法律第169号附則第2条」の解説
地方自治法附則第2条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第189条から第191条まで及び第198条の規定は、改正後の地方自治法第281条第2項第13号から第20号までに掲げる事務及び第281条の3第2項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
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