全部取得条項付株式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:50 UTC 版)
会社法により少なくとも条文上は導入が可能となるもの。全部取得条項付株式は取得条項付株式の場合と異なり、取得の際に株主総会及び法定種類株主総会での取得決議を要すると言うデメリットを持つ代わりにその決議の際に取得対価を設定すればよいので、全部取得条項の設定の際に取得対価を設定する必要がないというメリットがある。会社法になって導入されたもので、買収防衛にどのように用いられるかは未知数な所が多い。レックス・ホールディングスのMBOにおいてこの手法が活用された。
※この「全部取得条項付株式」の解説は、「M&A」の解説の一部です。
「全部取得条項付株式」を含む「M&A」の記事については、「M&A」の概要を参照ください。
全部取得条項付株式と同じ種類の言葉
- 全部取得条項付株式のページへのリンク