名義上の減資とは? わかりやすく解説

名義上の減資

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:09 UTC 版)

資本減少」の記事における「名義上の減資」の解説

名義上の減資は、株主会社財産払い戻し行わず計算資本金額を減少させることをいう(無償減資)。経営不振などですでに会社財産減少し純資産資本金額を満たさない資本欠損の状態にある場合に、これを解消するために資本金額を純資産額以下にする場合などに行われる。名義上の減資が行われていても、帳簿上の資本金額が変更されるだけで、会社財産減少しない。 名義上の減資は、100%減資をすることで株主資格喪失させ、責任一端顕在化させることもある。しかし100%減少させる場合以外では、株主会社対す支配比率変更ないので、価値変わらず株価下落以外に)株主の責任を問うことにはならない会社法のもとでは、単に100%減資するだけでは、株主地位変動生じないこのため同時に既存株式全部取得条項付株式変更する定款変更種類株式発行する旨の規定設け定款変更及び全部取得条項付株式全部取得する旨の特別決議も必要となる。 また、過去には自社巻き込まれ犯罪容疑者関係者経営から排除する為に会社更生過程名義上の100%減資100%増資同時に実施した例もある(近畿放送現在の京都放送)のケース知られる)。

※この「名義上の減資」の解説は、「資本減少」の解説の一部です。
「名義上の減資」を含む「資本減少」の記事については、「資本減少」の概要を参照ください。

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