全部取得条項規定とは? わかりやすく解説

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全部取得条項規定(7号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「全部取得条項規定(7号)」の解説

当該種類株式について、当該株式会社株主総会決議によってその全部取得することができる内容のもの(1081項7号2項7号)。全部取得条項付株式という。株主総会決議より、会社がその全部取得することができる定めのある株式である(171条)。スクイーズアウト少数株主追い出し)において用いられることが多い。 種類株式発行会社ある種類の株式内容全部取得条項付株式とする定款定め設け場合には、当該定款の変更は、原則として当該種類種類株主構成員とする種類株主総会など一定の種類株主総会決議なければ、その効力生じない1112項)。

※この「全部取得条項規定(7号)」の解説は、「種類株式」の解説の一部です。
「全部取得条項規定(7号)」を含む「種類株式」の記事については、「種類株式」の概要を参照ください。

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