譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
「債権譲渡」の記事における「譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託」の解説
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる(466条の2第1項)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された供託原因で、譲渡制限特約付債権の債権譲渡であっても譲受人の主観にかかわらず債権は譲受人に移転するため債権者不確知には該当しないが、債務者保護の観点から設けられた。この場合、譲受人に限り、還付を請求することができる(466条の2第3項)。 なお、譲渡制限特約付債権の債権譲渡で譲渡人について破産手続開始の決定があった場合、その後に債務者が破産管財人に対して弁済すると財団債権として保護されるものの譲受人は全額の回収をすることができないおそれがあるため、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では債権の全額を譲り受けた第三者対抗要件を具備する譲受人に債務者に対する供託請求権の規定が設けられた(466条の3)。
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