事業譲渡 事業譲渡の概要

事業譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)

商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。一方、会社については、商号は「○○株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般についての「営業譲渡」とは区別し、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。

会社法は、以下で条名のみ記載する。

事業の意義

「事業」の意義(事業譲渡の意義)については、争いがある。

会社法制定前の判例は、商法の「営業の譲渡」(=営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること)について、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条(現在の商法16条)に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義していた。

会社法の事業譲渡においても、この定義が(必要な修正を受けた上で)なお受け継がれていると解されている。単なる物質的な財産(商品、工場など)だけではなく、のれんや取引先などを含む、ある事業に必要な有形的・無形的な財産を一体とした上での譲渡を指す。

この見解は、事業活動の承継の有無により株主総会特別決議の要否が明確にされ、取引の安全は保護されるが、承継が無い場合は代表取締役等代表者の裁量でおこなわれ、株主の保護には欠けると批判されている。

事業譲渡等

下記に掲げる行為をいう(468条467条)。

  1. 事業の全部の譲渡
  2. 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
  3. 他の会社(外国会社その他の法人を含む。)の事業の全部の譲受け
  4. 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
  5. 株式会社の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。

事業譲渡等の手続

  • 取締役会設置会社では、重要な財産の処分である(362条4項1号)から取締役会で事業譲渡の決議がなされる。
  • 事業譲渡会社において、事業の全部の譲渡や重要な一部の譲渡をするには、株主総会特別決議が必要である(467条1項1号・2号、309条2項11号)。
  • 事業譲受会社において、事業の全部の譲受をするには、株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号、309条2項11号)。
  • なお、会社の規模に比べて小規模な事業譲渡は、株主総会決議を省略できる。
    • 譲受会社の規模が大きい場合467条1項2号括弧書き、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社の場合468条
  • 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡と同時に解散する場合を除いて株式買取請求権の行使が認められる(469条)。
  • 株式の価格の決定等(470条



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