各法律による未成年者の保護者の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/13 02:37 UTC 版)
「保護者」の記事における「各法律による未成年者の保護者の定義」の解説
未成年者の保護者の定義は、個々の法律によって、例えば次のように定められている。 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条全文この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 (児童福祉法で、児童とは、満18歳に満たない者をいう。児童福祉法第4条) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項文頭保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ) 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項全文この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。 (少年法で「少年」とは、20歳に満たない者をいう。少年法第2条第1項) (なお「法律上監護教育の義務ある者」とは、親権を行う者(親権者)、未成年後見人、親権代行者、児童福祉施設の長などが該当するといわれている)
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