各法律による成年者に対する保護者の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/13 02:37 UTC 版)
「保護者」の記事における「各法律による成年者に対する保護者の定義」の解説
精神保健福祉法第20条以下(平成26年4月施行の法改正により廃止)精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権者、又は民法上の扶養義務者が保護者となる。 扶養義務者が保護者になるときは、家庭裁判所で選任の審判が必要である。 保護者の義務として、精神障害者に治療を受けさせる義務(医療保護義務)と財産上の利益を保護する義務(財産上の義務)がある。精神障害者の家族からの要望等によって、従来規定されていた、精神障害者が自分自身を傷つけたり他人に害を及ぼしたりしないように監督する義務(自傷他害防止上の監督義務)は、1999年の法改正によって廃止されている。 保護者は、医療保護義務に基づいて、精神科病院に入院して治療する必要があるにもかかわらず、患者本人の同意を得ることができない場合に、本人に替わって入院治療に同意する(医療保護入院参照)。 身寄りがない者を保護する必要があるため、保護者が不明な場合や、職務を行えない場合には、市町村長が保護者となる。しかし、実際には、市町村長に保護者の就任要請をしても、就任の承諾手続に時間がかかったり、断られたりする場合すらある。このため、保護者であった者が死亡した場合や、応急入院など時間制限がある入院の場合に、問題になっている。
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