みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔ミセイネンシヤリヤクシユおよびイウカイ‐〕【未成年者略取及び誘拐罪】
未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
「略取・誘拐罪」の記事における「未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)」の解説
拐取の対象が未成年であることが要件である。なお、本罪では民法753条の規定と異なり、婚姻と関係なく年齢によって未成年の区分がなされると言うのが通説である。法定刑は3月以上7年以下の懲役。
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