サブジェクト・トウ条項
【英】: subject-to clause
“subject to”は通常「…を条件として」の意味で法律文あるいは契約中で随所に用いられ、“subject to”以下の文章がそれに先立つ文章の内容を制約する。特に、米国およびカナダのように地下鉱物の採掘権が土地所有権に属している国において、石油・ガスのリースが設定されている土地において、リース賦与者(レッサー、土地所有者)が、そのレッサーとしての権益を第三者に譲渡する場合に、その譲渡証書(deed)のなかで、「既に成立しているリースの文言を条件として(subject to the terms of said lease)売買が合意され…」というように用いられるケースが、「サブジェクト・トウ条項」問題として判例の対象となってきた。今日では、このような譲渡によって被譲渡人に移転する権益は、リース存続期間中のロイヤルティやレンタルの受取権と、リース期間終了後の石油・ガス資源に対する権益の復帰権である、ということにほぼ一致している。 |

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