瑕疵担保条項(かしたんぽじょうやく)
国から譲り受けた銀行の債権が、一定期間のうちに2割以上も減額したとき、預金保険機構がその債権を簿価(原価)で買い取るという契約内容だ。瑕疵(かし)とは、キズものという意味で、その物にあってしかるべき性質が欠け、不完全な状態であるものを指す。一般に、売買の目的物に瑕疵があった場合、買主は契約を解除し、損害賠償の請求ができることになっている。(瑕疵担保責任)
経営が破たんし一時国有化された銀行は、金融再生法に基づき、引き受けを希望する民間企業に譲渡される。このときの契約に、譲渡された後に発生する2次損失を穴埋めする規定が含まれている。これが瑕疵担保条項だ。
もともと経営状態の悪かった銀行を引き取ってもらうわけなので、手厚い保証を譲渡契約の中に盛り込む必要があった。
このところ、新生銀行(旧日本長期信用銀行)のもつ債権について、そごう問題が出てきたことによって、瑕疵担保条項の見直しを求める声が出てきた。特に、日本債券信用銀行の譲渡が決まっているソフトバンク企業連合への対応が注目されている。
(2000.07.30更新)
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