準禁治産者の権利の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)
禁治産者と同様に、衆議院議員選挙法では準禁治産者は選挙権及び被選挙権を有しないと定められた。成年男子普通選挙が導入されたときも変わらず準禁治産者の欠格要件は残った。禁治産者と異なり、戦後の公職選挙法ではこの規定は引き継がれなかったので、公職選挙法下の選挙では準禁治産者は選挙権及び被選挙権を有していた。 禁治産者と同様に、準禁治産者は国家公務員・地方公務員に就任できず、また医師・弁護士をはじめ多くの国家資格で準禁治産者であることを欠格要件として定めていた。
※この「準禁治産者の権利の制限」の解説は、「禁治産」の解説の一部です。
「準禁治産者の権利の制限」を含む「禁治産」の記事については、「禁治産」の概要を参照ください。
- 準禁治産者の権利の制限のページへのリンク