宅地造成工事規制区域とは? わかりやすく解説

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たくちぞうせいこうじ‐きせいくいき〔タクチザウセイコウジキセイクヰキ〕【宅地造成工事規制区域】

読み方:たくちぞうせいこうじきせいくいき

宅地として造成することによって、崖崩れ土砂流出による災害発生するおそれがある区域都道府県知事等が宅地造成等規制法基づいて指定する

[補説] 規制区域内で、高さ2メートル超える崖ができる切土、高さ1メートル超える崖ができる盛土500平方メートル上の造成工事などを行う場合などは、都道府県知事等の許可が必要。宅地所有者等は、崖崩れなどの災害生じないように安全な状態を維持する義務を負う。





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