認定員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/25 20:54 UTC 版)
認定機関には、電気通信事業法第91条第2項の規定による認定員を置かねばならない。要件は同法別表第1による。 大学(短期大学を除く。)若しくは旧制大学で電気工学若しくは通信工学に関する科目を修めた卒業者又は電気通信主任技術者で、技術基準適合認定若しくは設計認証又は端末機器の試験、調整若しくは保守の業務に従事した1年以上の経験(以下「業務経験」という。) 短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧制専門学校で電気工学又は通信工学に関する科目を修めた卒業者で、3年以上の業務経験 大学に相当する外国の学校で電気工学又は通信工学に関する科目を修めた卒業者で、1年以上の業務経験 短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校で電気工学又は通信工学に関する科目を修めた卒業者で、3年以上の業務経験
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